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さくら司法書士事務所

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Archive for 8月, 2012

 

相続人への所有権移転登記など、

相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、

誰が相続人なのかをハッキリさせることです。

相続人の確定は、

戸籍の記載によって判断していきますので、

相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。

古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、

または、

漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、

所詮、日本語で記載された書面なので、

キチンと読めば、

その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。

しかし、

注意しなければならないのが

民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、

現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。

昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)

昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、

原則として、

旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。

家督相続人が選定されていた場合には、

戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。

尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、

昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。

昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)

昭和55年改正前の民法は、

兄弟姉妹についても、

直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。

従い、

新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、

兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。

 

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遺産分割協議書は、

法律上作成を要求されているわけではありませんので、

必ずしも書面化する必要はなく、

極論を言いますと、

口頭での合意でも有効です・・・。

しかし、

不動産の相続登記申請の際には、

遺産分割協議書を添付する必要がありますし(+実印+印鑑証明)、

また、

銀行や信用金庫等の金融機関における手続きでは、

金融機関独自の書面が要求されることがあります・・・。

更に、

口頭での合意だけでは、

後で言った言わないの争いや、

勘違い(記憶違い)といった、

相続人間でのトラブルが懸念されます・・・。

従いまして、

結局は、

遺産分割協議書の作成は必須と言うことになります・・・・。

キチンと作成しておいた方が、

後日の紛争を未然に回避することができますからね・・・。

 

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さくら司法書士事務所

『夏季休業』 のお知らせ

誠に勝手ながら、

『平成24年8月11日(土)~8月15日(水)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

8月16日(木)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

16日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

 

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遺言」は単独で行う意思表示ですので、

二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。

「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」

と相互に遺言することは、

もちろん可能ですが、

(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、

その場合は、

別々の遺言書を作成する必要があります・・・。

 

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