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さくら司法書士事務所

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遺産分割協議書は、

法律上作成を要求されているわけではありませんので、

必ずしも書面化する必要はなく、

極論を言いますと、

口頭での合意でも有効です・・・。

しかし、

不動産の相続登記申請の際には、

遺産分割協議書を添付する必要がありますし(+実印+印鑑証明)、

また、

銀行や信用金庫等の金融機関における手続きでは、

金融機関独自の書面が要求されることがあります・・・。

更に、

口頭での合意だけでは、

後で言った言わないの争いや、

勘違い(記憶違い)といった、

相続人間でのトラブルが懸念されます・・・。

従いまして、

結局は、

遺産分割協議書の作成は必須と言うことになります・・・・。

キチンと作成しておいた方が、

後日の紛争を未然に回避することができますからね・・・。

 

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