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さくら司法書士事務所

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Archive for 9月, 2012

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不動産登記の申請といえば、

A4サイズの紙で「申請書」を作成し、

これを添付書類と共に法務局に提出する・・・・。

これが昔からの申請方法ですが、

今は、

パソコンを利用した(インターネット)オンラインによる申請も可能になっております・・・。

そしてこの相続登記を、

「紙」ではなく、

オンラインにて申請した場合には、

登録免許税の減額措置(租税特別措置法84条の5)を受けることができ、

納めるべき登録免許税を10%(最大3,000円)減額することができます・・・。

尚、

この減額措置は、

なにも相続による所有権移転登記だけではなく、

売買や贈与などによる移転登記(持分移転登記)や所有権保存登記などでも可能ですし、

また、

商業登記においても減額の対象となる登記申請があります・・・。

 

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「相続」するのは何もプラスの遺産だけではありません・・・・。

借金や債務といったマイナスのものも承継します。

そして借金や債務について、

各相続人がどのように負担するのかについても、

遺産分割協議にて話し合うことが可能で、

その内容は「有効」です・・・・。

しかし、

相続債権者の「承諾」がない限り、

協議で取り決めた相続債務の負担内容を、

債権者に対抗することはできません・・・。

何故ならば、

相続債権者が関与しない遺産分割協議で、

債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、

相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。

従い(債権者の承諾がない限り)、

相続人は、

法定相続分に従って、

債務を承継することになりますので、

協議にて取り決めた債務負担の割合等については、

「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、

調整する必要があります・・・・。

 

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家や土地といった不動産を、

購入したり(売買)、

もらったり(贈与)、

相続によって取得し、

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

また、

贈与税が課税されない場合(基礎控除額110万円に満たない、または、配偶者控除2000万円内など)であっても、

登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4、

贈与の場合は1000分の20となります・・・・。

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・・・・・比較的多い相談の一つです。

被相続人が契約していた生命保険の保険金請求権が相続財産に含まれるのか、

含まれないのか・・・・・。

生命保険契約において、

保険契約者(被相続人)が保険金受取人として誰を指定していたかによって区別した上、

検討する必要があります・・・。

被相続人が保険金受取人として特定の相続人を指定していた場合・・・・例えば「山田太郎」、

あるいは、

単に「相続人」とのみ指定していたときは、

保険金請求権は相続財産にはならないとされております・・・・。

それでは、

相続人が保険金受取人である場合おいて(保険金は相続財産にはならない)、

保険金とは別に遺産(相続財産)からも遺産分割を受けることは公平に反しないだろうかか?・・・・・・。

これを調整するために、

保険金分を特別受益として、

「持ち戻し」の対象にできないだろうか?・・・・・・・、

ということが考えられます・・・・・。

この点につき、

「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係わる財産にあたらない。

もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に準じて持戻しの対象になる。

特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

と判示されております(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

 

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