「相続」するのは何もプラスの遺産だけではありません・・・・。
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借金や債務といったマイナスのものも承継します。
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そして借金や債務について、
各相続人がどのように負担するのかについても、
遺産分割協議にて話し合うことが可能で、
その内容は「有効」です・・・・。
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しかし、
相続債権者の「承諾」がない限り、
協議で取り決めた相続債務の負担内容を、
債権者に対抗することはできません・・・。
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何故ならば、
相続債権者が関与しない遺産分割協議で、
債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、
相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。
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従い(債権者の承諾がない限り)、
相続人は、
法定相続分に従って、
債務を承継することになりますので、
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協議にて取り決めた債務負担の割合等については、
「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、
調整する必要があります・・・・。
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