Archive for 10月 15th, 2012
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新築住宅の保存登記や中古住宅の売買による移転登記・・・、
あるいはこれらの住宅を取得するために借り入れた借金を担保するための抵当権設定登記において、
その建物が住宅用家屋証明の適用対象である場合は、
登録免許税が軽減されます・・・・。
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どれくらいの税金が軽減されるかといいますと、
- 所有権保存登記の場合、本来、固定資産評価額×1000分の4であるところ、1000分の1.5に・・・・、
- 所有権移転登記の場合、1000分の20が1000分の3に・・・・、そして、
- 新築建物で評価額のない場合は、法務局が定めた新築建物課税標準価格認定基準表」により・・・・、更に、
- 抵当権設定登記の場合は、 1000分の4が1000分の1に
まで軽減されます・・・。
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尚、
この家屋証明を取得するためには、
自己所有であることや、
居住の用に供すること、
建物の構造・床面積といった要件がありますので、
詳しくは、
不動産所在地の市区町村にお問い合わせください・・・。
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本ブログでも近いうちに紹介したいと思います・・・。
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