アーカイブ
カレンダー
2012年10月
« 9月   11月 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 10月 29th, 2012

遺留分の算定の基準となる相続財産は、

相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、

贈与分の価額を加算し、

そこから債務を控除して算出します・・・・。

相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、

また、

1年以上前の贈与であっても、

贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、

「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、

遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」

公式HPへ>>

関連記事