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さくら司法書士事務所

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Archive for 1月 14th, 2013

公正証書遺言を作成する場合、

公証人に対する次の手数料が必要となります・・・。

 

公正証書作成時の公証役場の手数料等は、

政府が決めた公証人手数料令により、

法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

手数料一覧(以下は日本公証人連合会HPより)

目的の価額 手 数 料
  100万円まで  5,000円
  200万円まで  7,000円
  500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
    1億円まで 43,000円
 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

 

  • 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
  • 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
  • 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
  • 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時
  • 間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
  • 遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
  • 正本又は謄本の用紙代、1枚250円。

 

例えば、

相続人2人に対し、3,000万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、

23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=55,000円

その他用紙代として1枚250円の費用がかかります・・・。

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