Archive for 4月, 2013
土地や建物、
マンション等を贈与すると、
特約等がない限りは契約の時点で所有権を取得します・・・。
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贈与は契約ですので、
贈与の意思(あげる)と、
受贈の意思(もらう)が必要となります。
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また、
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贈与によって所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、
契約だけでは足りず、
不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。
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不動産を贈与した場合における不動産登記は、
所有権移転登記や持分移転登記です。
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贈与による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>
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贈与による所有権移転登記にかかる費用や税金、
司法書士報酬はコチラを参照下さい>>
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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」
◎トータルで必要となるだいたいの目安
★根抵当権抹消登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「17,000円~21,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
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詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎抵当権抹消登記
1.司法書士報酬 15,750円
2.登録免許税
不動産1個につき1,000円
3.登記事項証明書取得費用
不動産1個につき600円
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
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相続登記において、
被相続人の亡くなったときの住所と登記上の住所は一致していなければなりません・・・。
何故ならば、
不動産登記は住所と氏名をもって登記名義人の同一性を特定しているからです・・・。
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しかし、
相続を証する除籍謄本には、
亡くなった方(被相続人)の本籍地と氏名の記載はあるものの、
住所の記載はありません・・・。
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一方、
登記事項証明書(登記簿謄本)には、
所有者の住所と氏名の記載はありますが、
本籍地の記載はありません・・・。
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そして、一般的には、
住所と本籍地の記載は(たとえ自分の住所地を本籍地としていても)全く同じではなく、
微妙に異なることがどちらかといえば多いです・・・。
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なので、
除籍謄本だけでは、
氏名は一致しているが住所は一致しないということになる結果、
除籍謄本だけでは足りないことになってしまうのです・・・。
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住所が一致しない場合は、
住民票の除票や戸籍の附票を添付して、
登記を申請した法務局にその住所のつながりを証明しなければなりません・・・。
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協議離婚によって不動産を取得した場合(財産分与)において必要な書類は次の通りです。
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- 財産分与合意書・離婚協議書(登記原因証明情報)
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 分与者の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 受贈者の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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不動産の名義変更等、
登記手続きに必要となる登録免許制の平成25年度の減税措置についてお知らせ致します。
住宅用家屋取得にかかる登録免許税の減税措置は2年延長されましたので、
これまでとおり、
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新築住宅の購入(所有権保存登記)は1.5/1000に減税(本則4/1000)
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中古住宅の購入(所有権移転登記)は3/1000に減税(本則20/1000)
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住宅ローンの抵当権設定は1/1000に減税(本則4/1000)
となりました・・・。
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そして、
土地を購入した際にかかる登録免許税の減税措置は
- 15/1000に減税(本則20/1000)
となります。
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また、
不動産の保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記をオンラインで申請したときの減税措置は、
予定通り廃止されました・・・。
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