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協議離婚によって不動産を取得した場合(財産分与)において必要な書類は次の通りです。
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- 財産分与合意書・離婚協議書(登記原因証明情報)
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 分与者の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 受贈者の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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