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さくら司法書士事務所

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相続登記において、

被相続人の亡くなったときの住所と登記上の住所は一致していなければなりません・・・。

 

何故ならば、

不動産登記は住所と氏名をもって登記名義人の同一性を特定しているからです・・・。

しかし、

相続を証する除籍謄本には、

亡くなった方(被相続人)の本籍地と氏名の記載はあるものの、

住所の記載はありません・・・。

一方、

登記事項証明書(登記簿謄本)には、

所有者の住所と氏名の記載はありますが、

本籍地の記載はありません・・・。

そして、一般的には、

住所と本籍地の記載は(たとえ自分の住所地を本籍地としていても)全く同じではなく、

微妙に異なることがどちらかといえば多いです・・・。

なので、

除籍謄本だけでは、

氏名は一致しているが住所は一致しないということになる結果、

除籍謄本だけでは足りないことになってしまうのです・・・。

住所が一致しない場合は、

住民票の除票や戸籍の附票を添付して、

登記を申請した法務局にその住所のつながりを証明しなければなりません・・・。

 

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