Archive for 6月, 2013
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「遺言の活用(遺言が必要な例)」
◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合
法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。
従い、
内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、
遺言により、
その目的を達成することができます。
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◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合
義理の父母の相続権は、
亡き子に代わって、
子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。
しかし、
子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。
このような場合に、
遺言を残しておけば、
よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。
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◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合
配偶者には1/2の法定相続分がありますが、
財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、
残された妻(または夫)自身の世話など、
しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。
このような場合に、
残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、
心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?
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抵当権抹消登記に必要な書類
- 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書)
- 登記済権利証(抵当権設定証書)
- 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。
・
上記以外にも、
(例えば)抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、
抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、
その場合は抵当権設定者の住民票が必要にります・・・。
このように、
上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、
まずは、
当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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遺言は、
取り消すことも撤回することも可能です。
・・・・一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。
・・
前に作成した遺言と後から作成した遺言では、
後から作成した遺言が優先します・・・。
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従い、
作成した日付がとても重要になり、
11月吉日のように、
日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。
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なお、
従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、
新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。
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また、
遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、
遺言内容の撤回があったことになります・・・。
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