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さくら司法書士事務所

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共同相続において、

相続人の一人が、

自己の持分のみについて登記(所有権一部移転)を申請することはできません・・・。

 

具体例を挙げますと、

相続人がA・B・Cの3名(それぞれ相続分は3分1)という状況において、

相続人Aは自己の持分のみを登記するために、

 持分3分の1の登記(所有権一部移転)を申請をすることはできないということです・・・。

 

それでは、

相続人A・B・Cがそれぞれ別件で所有権一部移転登記を同時に行うことは許されるのでしょうか?・・・・。

結論はこれもNG(ダメ)です・・・。

 

共同相続においては、

全相続分の登記を一緒に行わなければならないというルールがあるのです・・・。

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