Archive for 8月, 2013
「相続」するのは何もプラスの遺産だけではありません・・・・。
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借金や債務といったマイナスのものも承継します。
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そして借金や債務について、
各相続人がどのように負担するのかについても、
遺産分割協議にて話し合うことが可能で、
その内容は「有効」です・・・・。
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しかし、
相続債権者の「承諾」がない限り、
協議で取り決めた相続債務の負担内容を、
債権者に対抗することはできません・・・。
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何故ならば、
相続債権者が関与しない遺産分割協議で、
債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、
相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。
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従い(債権者の承諾がない限り)、
相続人は、
法定相続分に従って、
債務を承継することになりますので、
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協議にて取り決めた債務負担の割合等については、
「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、
調整する必要があります・・・・。
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不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際は、
登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、
被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。
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そして、
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除籍に記載された「本籍地」と、
登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、
被相続人(亡くなった方)の、
住民票の除票、
若しくは、
戸籍の附票が必要になります・・・・。
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何故ならば、
除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、
一方、
登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、
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「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」
といったことがそのままでは特定できないからです・・・。
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そこで、
被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、
登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、
つまり、
「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。
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住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、
相続登記において、
「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは
決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。
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尚、
これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、
保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、
これら書類が用意できない場合は、
不在籍証明や不在住証明といった、
別の書類が必要になります・・・・・・。
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さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
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誠に勝手ながら、
『平成25年8月10日(土)~8月14日(水)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
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8月15日(木)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
15日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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