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さくら司法書士事務所

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 平日9時~18時

Archive for 8月, 2013

 

「相続」するのは何もプラスの遺産だけではありません・・・・。

借金や債務といったマイナスのものも承継します。

そして借金や債務について、

各相続人がどのように負担するのかについても、

遺産分割協議にて話し合うことが可能で、

その内容は「有効」です・・・・。

しかし、

相続債権者の「承諾」がない限り、

協議で取り決めた相続債務の負担内容を、

債権者に対抗することはできません・・・。

何故ならば、

相続債権者が関与しない遺産分割協議で、

債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、

相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。

従い(債権者の承諾がない限り)、

相続人は、

法定相続分に従って、

債務を承継することになりますので、

 

協議にて取り決めた債務負担の割合等については、

「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、

調整する必要があります・・・・。

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不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際は、

登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、

被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。

そして、

除籍に記載された「本籍地」と、

登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、

被相続人(亡くなった方)の、

住民票の除票、

若しくは、

戸籍の附票が必要になります・・・・。

何故ならば、

除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、

一方、

登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、

「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」

といったことがそのままでは特定できないからです・・・。

そこで、

被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、

登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、

つまり、

「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。

住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、

相続登記において、

「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは

決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。

 

尚、

これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、

保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、

これら書類が用意できない場合は、

不在籍証明や不在住証明といった、

別の書類が必要になります・・・・・・。

 

 
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『夏季休業』 のお知らせ

誠に勝手ながら、

『平成25年8月10日(土)~8月14日(水)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

8月15日(木)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

15日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

 

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