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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

農地を第三者に売買したり贈与する場合は、

農業委員会や都道府県知事の許可等を得なければならず、

この許可書等を添付しなければ、

所有権移転登記(名義の書き換え)はできません・・・。

しかし、

相続の場合は許可等がなくても、

相続登記(所有権移転登記)が可能です・・・。

尚、遺贈の場合、

包括遺贈(財産の何分の何など、財産を特定しない)であれば上記許可等は不要ですが、

特定遺贈(**の土地など財産を特定)の場合には、

農業委員会や都道府県知事の許可等が必要となります・・・・。

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