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◎法定相続分による相続登記
法律上、相続が開始すると同時に、法定相続人は被相続人の財産を法定相続分の割合に応じて所有権(持分)を取得しますので、法定相続による所有権移転登記(持分移転登記)は、他の相続人との合意や承諾といったものを必要とせずに、その相続登記を行うことが可能です。
尚、「自分の相続分だけ相続登記を行う」といったことは認められず、登記するのであれば相続人全員分の法定相続分に応じた相続登記を行う必要があります。
登記原因は「相続」となります。
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◎遺産分割協議による相続登記
相続人全員の合意(遺産分割)があれば、法定相続分とは異なった割合による所有権移転登記が可能となり、相続人全員の合意があった証として、登記申請の際に、「実印にて押印された遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」が必要となります。
A.法定相続分による相続登記をせずに、被相続人名義の状態から直接、(法定相続分の割合とは異なった)遺産分割協議による相続登記を行うことも、
また、
B.一旦法定相続分による相続登記を行った後に、遺産分割協議による相続登記を行うことも可能ですが、
Aの手続きは1回の登記で済む分、登録免許税や司法書士報酬も1度で済み、登記費用面で言えばお徳です。
登記原因はA.の場合は「相続」で、B.の場合は「遺産分割」となります。
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◎遺贈による相続登記
被相続人が遺言によって遺産を贈与することを「遺贈」と言い、遺贈には「遺産の○分の○を遺贈する」包括遺贈」と、「○○市○○町○○番○○の土地を遺贈する」特定遺贈の2種類の遺贈があります。
遺贈による所有権移転登記を申請する際には、受遺者を登記権利者、相続人全員(若しくは遺言執行者)を登記義務者として、共同で登記申請を行うことになります。
登記原因は「遺贈」になります。
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◎死因贈与による相続登記
死因贈与とは、贈与者の死亡時に贈与の効力が生じる法律行為で、遺言者の一方的意思表示によって効果が生じる「遺贈」とは異なり、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立します。
尚、死因贈与の場合は、贈与者の生前中に「始期付の所有権移転仮登記」を行うことが可能です。
登記原因は「贈与」になります。
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その他、「相続分の譲渡」・「遺留分減殺」 ・「相続人不存在」・「特別縁故者への財産分与」などがありますので、順次ご紹介していきます。
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