Archive for 3月, 2014
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登録免許税は、
固定資産評価証明(固定資産課税台帳に登録された価格)を基に算出しますが、
固定資産評価格が無い場合はどうしたら良いでしょう?・・・・
【土地の場合】
近傍宅地の土地の固定資産評価格を参考にして算出します・・・。
但し、公衆用道路については、
近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とします・・・。
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【建物の場合】
「新築建物価格認定基準表」による額を課税標準として算出します・・・。
但し、建築後の経過年数から「新築建物価格認定基準表」によることが相当でないと認められる場合には、
「減額限度表」の該当限度までこれを減額することができることになっています・・・。
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1,子(直系尊属の代襲相続)
被相続人(A1)よりもその子(A2)が先に亡くなっている場合は、
A2の子(被相続人の孫A3)が代わって相続人となります・・・・。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います・・・。
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もしも、
この孫(A3)が先に亡くなっている場合は、
その子(被相続人の曾孫A4)が相続人となり、
直系尊属の場合はすっと下位の親族まで代襲していきます・・・。
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尚、
養子の子も代襲相続人になりますが、
養子縁組前に既に生まれていた養子の子には代襲相続する権利はありません・・・・。
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2,兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹(B1)が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、
その子(被相続人の甥・姪B2)が代わって相続人となりますが、
兄弟姉妹の場合、
代襲相続はここまでで、
それよりも下位の人には移りません(再代襲はありません)・・・・。
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協議離婚によって不動産を取得した場合(財産分与)において必要な書類は次の通りです。
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- 財産分与合意書・離婚協議書(登記原因証明情報)
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 分与者の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 受贈者の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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◎トータルで必要となるだいたいの目安
★報酬や実費・税金すべてを含み、多くの方が「登録免許税+46,000円~65,000円」内にて納まります。
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詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎法定相続分による所有権移転登記
【司法書士報酬(税込)】
1.登記申請書作成及び申請代理 42,000円
2.戸籍の取得代行&調査 1,050円~15,750円
3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,050円
4.相続関係説明図の作成 3,150円~6,300円
5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)
【登録免許税や実費】
1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
2.登記事項証明書(事前) 不動産1個に付600円
3.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通750円
*被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
要となります。
4.通信費・郵送料 500円~1,500円
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◎遺産分割による所有権移転登記
【司法書士報酬(税込)】
上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
1.遺産分割協議書の作成
→(分割案確定・不動産のみ) 12,600円
→(分割案確定・預貯金等も含む) 31,500円
→(分割案未確定) 52,500円~94,500円
【登録免許税や実費】
上記(法定相続分)と同じ。
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《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
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