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さくら司法書士事務所

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Archive for 4月 21st, 2014

家や土地といった不動産を、

相続によって取得し、

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

登記にかかる登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4となります・・・・。

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