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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 5月, 2014

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住宅ローンを完済すると、

金融機関より、

抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。

その中のひとつである、

代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、

発行から3ヶ月を経過してしまうと、

抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、

再度、金融機関に交付してもらうか、

若しくは、

自ら実費を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。

従い、

ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、

代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。

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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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関連記事

「遺言書作成の流れ」

遺言は、

財産の状況や相続人該当者、

家族関係、

遺言者の心情を聞取った上で、

遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。

しかし、

遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、

様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。

従い、

当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、

最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。

◎公正証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)

面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。

原稿(文案)を作成致します。

原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。

公証人(公証役場)を予約します。

公証人と文案に問題ないか検討致します。

証人を依頼します。

公証役場へ出向き(または公証人に出張してもらい)所定の手続を経て完成です。

謄本を保管して頂きます。

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◎トータルで必要となるだいたいの目安

★報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「46,000円~65,000円」内の費用にて、多くの方がおさまります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

◎法定相続分による所有権移転登記

【司法書士報酬(税抜)】
1.登記申請書作成及び申請代理 40,000円
2.戸籍の取得代行&調査 1,000~15,000円
3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,000円
4.相続関係説明図の作成 3,000円~6,000円
5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)

【登録免許税や実費】
1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
2.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通600円
*被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
要となります。
3.通信費・郵送料 500円~1,500円

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◎遺産分割による所有権移転登記

【司法書士報酬(税抜)】
上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
1.遺産分割協議書の作成
→(分割案確定・不動産のみ) 12,000円
→(分割案確定・預貯金等も含む) 30,000円
→(分割案未確定) 50,000円~90,000円

【登録免許税や実費】
上記(法定相続分)と同じ。

《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

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関連記事

 

抵当権抹消登記に必要な書類

  1. 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書)  
  2. 登記済権利証(抵当権設定証書)
  3. 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  4. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  5. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。

上記以外にも、

(例えば)抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、

抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、

その場合は抵当権設定者の住民票が必要にります・・・。

このように、

上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、

まずは、

当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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