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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 6月, 2014

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「遺言の活用(遺言が必要な例)」

◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

従い、

内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、

遺言により、

その目的を達成することができます。

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◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、

亡き子に代わって、

子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、

子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、

遺言を残しておけば、

よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

/

◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、

財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、

残された妻(または夫)自身の世話など、

しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、

残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、

心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

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協議離婚によって不動産を取得した場合(財産分与)において必要な書類は次の通りです。

  • 財産分与合意書・離婚協議書(登記原因証明情報)
  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 分与者の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 受贈者の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  • 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

    上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。


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    「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」

    ◎トータルで必要となるだいたいの目安

    ★抵当権抹消登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「17,000円~21,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

    詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

    ◎抵当権抹消登記

    1.司法書士報酬 15,000円

    2.登録免許税
    不動産1個につき1,000円

    3.登記事項証明書取得費用
    不動産1個につき700円


    「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

    ◎事前調査(登記事項証明書)
    不動産1個につき1,000円


    《ご注意》
    登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変 更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費 用や報酬は変わってきます。
    従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

    正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

    また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

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    相続登記の必要書類

    「法定相続分による所有権移転登記の場合」

    1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
    2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
    3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
    4. 不動産を取得する方の住民票
    5. 不動産の固定資産評価証明
    6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
    7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

    上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

    「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

    1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
    2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
    3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
    4. 遺産分割協議書
    5. 相続人全員の印鑑証明書
    6. 不動産を取得する方の住民票
    7. 不動産の固定資産評価証明
    8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

    上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。


    ◎無料相談実施中◎
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    ◎トータルで必要となるだいたいの目安

    ★報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「46,000円~65,000円」内の費用にて、多くの方がおさまります。

    詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

    ◎法定相続分による所有権移転登記

    【司法書士報酬(税抜)】
    1.登記申請書作成及び申請代理 40,000円~
    2.戸籍の取得代行&調査 1,000~15,000円
    3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,000円
    4.相続関係説明図の作成 3,000円~6,000円
    5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)

    【登録免許税や実費】
    1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
    2.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通600円
    *被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
    要となります。
    3.通信費・郵送料 500円~1,500円

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    ◎遺産分割による所有権移転登記

    【司法書士報酬(税抜)】
    上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
    1.遺産分割協議書の作成
    →(分割案確定・不動産のみ) 12,000円~
    →(分割案確定・預貯金等も含む) 30,000円~
    →(分割案未確定) 50,000円~90,000円

    【登録免許税や実費】
    上記(法定相続分)と同じ。

    《ご注意》
    固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

    正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

    また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

    ◎無料相談実施中◎
    相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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