Archive for 8月, 2014
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「財産分与(離婚)による所有権移転登記の申請書」
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登記の目的 所有権移転
登記原因 平成26年8月25日財産分与
権利者 小平市○町○丁目○番地○ ○山○子
義務者 西東京市○町○丁目○番地○ 甲○乙○
添付情報 登記識別情報 登記原因証明情報
・・・・・・・印鑑証明書 住所証明情報
・・・・・・・代理権限証明情報
平成26年8月25日申請 東京法務局 田無出張所
課税価格 金○○○○万円
登録免許税 金○○○○○円
不動産の表示
土地
所在 西東京市○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地籍 123.45平方メートル
建物
所在地 西東京市○町○丁目 ○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺平家建て
床面積 78.90平方メートル
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詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎法定相続分による所有権移転登記
【司法書士報酬(税抜)】
1.登記申請書作成及び申請代理 40,000円
2.戸籍の取得代行&調査 1,000円~15,000円
3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,000円
4.相続関係説明図の作成 3,000円~6,000円
5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)
【登録免許税や実費】
1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
2.登記事項証明書(事前) 不動産1個に付600円
3.相続関係書類(戸籍等)の取得 1通400・750円
*被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
要となります。
4.通信費・郵送料 500円~1,500円
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◎遺産分割による所有権移転登記
【司法書士報酬(税込)】
上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
1.遺産分割協議書の作成
→(分割案確定・不動産のみ) 12,000円
→(分割案確定・預貯金等も含む) 30,000円
→(分割案未確定) 50,000円~90,000円
【登録免許税や実費】
上記(法定相続分)と同じ。
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《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
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「相続」するのは何もプラスの遺産だけではありません・・・・。
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借金や債務といったマイナスのものも承継します。
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そして借金や債務について、
各相続人がどのように負担するのかについても、
遺産分割協議にて話し合うことが可能で、
その内容は「有効」です・・・・。
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しかし、
相続債権者の「承諾」がない限り、
協議で取り決めた相続債務の負担内容を、
債権者に対抗することはできません・・・。
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何故ならば、
相続債権者が関与しない遺産分割協議で、
債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、
相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。
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従い(債権者の承諾がない限り)、
相続人は、
法定相続分に従って、
債務を承継することになりますので、
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協議にて取り決めた債務負担の割合等については、
「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、
調整する必要があります・・・・。
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さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
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誠に勝手ながら、
『平成25年8月9日(土)~8月13日(水)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
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8月14日(木)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
14日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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