Archive for 9月, 2014
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1、「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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2、「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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相続放棄や限定承認は、
当該相続人が自己のために相続の開始があったことをしったときから3ヶ月以内にしなければ単純承認したことになってしまいます・・・(民915①)
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従い、
当該相続人が相続開始があったことを知らなければ(被相続人が死亡したことを知らなければ)この3ヶ月の熟慮期間は進行しませんので、
単に、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をしなかったからといって、
それだけで相続放棄等を諦めることはありません・・・。
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また、
3ヶ月経過後に被相続人の遺産が債務超過であるようなことが判明し、
それを知ったような場合は、
相続放棄の申述の受理自体は広く認められることが多いということも忘れないように注意しましょう・・・。
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この度の相続税の改正では、
相続税の課税対象を拡大するために、
相続税の基礎控除が次のように引き下げられることになりました・・・。
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★定額控除
5000万円(改正前) → 3000万円(改正後)
★法定相続人比例控除
法定相続人数×1000万円(改正前)
→法定相続人数×600万円(改正後)
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上記改正後の基礎控除は、
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、
適用されることとなります・・・。
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改正前の内容(基礎控除)では、
被相続人100人に対する課税対象者は4人程度であったのに対し、
改正後は課税対象者が6人程度に上昇する見込みとのことです(政府税制調査会資料)・・・。
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住宅ローンを完済すると、
金融機関より、
抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。
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その中のひとつである、
代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、
発行から3ヶ月を経過してしまうと、
抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、
再度、金融機関に交付してもらうか、
若しくは、
自ら実費を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。
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従い、
ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、
代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。
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亡くなった方が自己の不動産を第三者に売却することなどあり得ません・・・。
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また、
(売主の)生前に不動産を買い受けたものの、
登記をする前に売主が死んでしまった場合、
買主と売主の相続人とは取引当事者の関係になるため、
相続人は当然、
買主への所有権移転登記に協力しなければなりません・・・。
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以上のことからして、
相続が開始したからと言って相続登記が義務付けられている訳でもなく(罰金も当然ない)、
そのままにしておいても第三者に所有権が移ってしまうことはありません(時効取得など別次元の問題はさておいて)・・・・。
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しかし、
物権変動の過程を忠実に公示して取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の趣旨からして、
相続不動産を第三者に売却する場合や、
相続不動産に担保権を設定する場合には、
その前提として相続登記を経由しなければならず、
故人名義のままから直接これらの登記をすることはできません・・・・・。
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相続登記をしないまま長年放置しておくと、
第2第3の相続が発生し、
そうなると親族間の付き合いが希薄になっていることも珍しくなく、
また、
関係者が増える結果、
昔ならまとまる話もまとまらず、
紛争が生じる可能性が高くなると言え、
これを回避する手段が相続登記です・・・。
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