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Archive for 9月 16th, 2014

この度の相続税の改正では、

相続税の課税対象を拡大するために、

相続税の基礎控除が次のように引き下げられることになりました・・・。

★定額控除
5000万円(改正前) → 3000万円(改正後)

★法定相続人比例控除
法定相続人数×1000万円(改正前)
   →法定相続人数×600万円(改正後)

上記改正後の基礎控除は、

平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、

適用されることとなります・・・。

改正前の内容(基礎控除)では、

被相続人100人に対する課税対象者は4人程度であったのに対し、

改正後は課税対象者が6人程度に上昇する見込みとのことです(政府税制調査会資料)・・・。

 
 
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