Archive for 12月, 2014
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2014年12月27日(土)~2015年1月4日(日)
1月5日(月)より通常業務を再開致します。
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尚、
上記期間中も、
メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては、
1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月5日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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家や土地といった不動産を、
相続によって取得し、
その名義を自分名義に変更するためには、
不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。
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そして、
その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、
「登録(登記)」をすることに対しての
登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。
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従いまして、
相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、
登記にかかる登録免許税は非課税とはなりません・・・・。
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ちなみに税率は、
相続の場合は1000分の4となります・・・・。
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「検認とは?」
検認は、
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに
遺言書の形状、
加除訂正の状態、
日付、
署名など、
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
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ちなみに、
検認手続きを経ていない遺言書を添付して登記申請をしても、
その登記申請は通りません。
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「検認手続申立て」
検認の申立て(手続き)は、
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し申立てます・・・。
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尚、
封印のある遺言書は(自筆証書遺言)、
家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、
勝手に開封してはいけません・・・。
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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離婚に伴う(財産分与を原因とする)不動産の名義変更(所有権移転登記)に必要な書類 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市
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離婚に伴う財産分与による所有権移転登記には次の書類が必要になります。
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- 登記原因証明情報(財産分与合意書・離婚協議書)→司法書士が作成致します。
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 分与者(あげる方)の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 受贈者(もらう方)の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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