離婚に伴う(財産分与を原因とする)不動産の名義変更(所有権移転登記)に必要な書類 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市
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離婚に伴う財産分与による所有権移転登記には次の書類が必要になります。
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- 登記原因証明情報(財産分与合意書・離婚協議書)→司法書士が作成致します。
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 分与者(あげる方)の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 受贈者(もらう方)の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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