Archive for 1月, 2015
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1,子(直系尊属の代襲相続)
被相続人(A1)よりもその子(A2)が先に亡くなっている場合は、
A2の子(被相続人の孫A3)が代わって相続人となります・・・・。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います・・・。
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もしも、
この孫(A3)が先に亡くなっている場合は、
その子(被相続人の曾孫A4)が相続人となり、
直系尊属の場合はすっと下位の親族まで代襲していきます・・・。
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尚、
養子の子も代襲相続人になりますが、
養子縁組前に既に生まれていた養子の子には代襲相続する権利はありません・・・・。
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2,兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹(B1)が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、
その子(被相続人の甥・姪B2)が代わって相続人となりますが、
兄弟姉妹の場合、
代襲相続はここまでで、
それよりも下位の人には移りません・・・・。
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詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎法定相続分による所有権移転登記
【司法書士報酬(税抜)】
1.登記申請書作成及び申請代理 40,000円
2.戸籍の取得代行&調査 1,000円~15,000円
3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,000円
4.相続関係説明図の作成 3,000円~6,000円
5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)
【登録免許税や実費】
1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
2.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通600円
*被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
要となります。
3.通信費・郵送料 500円~1,500円
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【司法書士報酬(税抜)】
上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
1.遺産分割協議書の作成
→(分割案確定・不動産のみ) 12,000円
→(分割案確定・預貯金等も含む) 30,000円
→(分割案未確定) 50,000円~90,000円
【登録免許税や実費】
上記(法定相続分)と同じ。
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《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
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また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
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「相続手続きの流れ」
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◎遺産相続開始時当初
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。 - 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。 - 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。 - 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。 - 百箇日の法要
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◎相続開始~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。 - 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ] - 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
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◎相続開始~10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
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◎相続開始~22ヶ月以内
- 延納相続税の第1回納付期限
- 物納財産の収納手続き
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「相続登記」といっても、その分配方法(遺産の分け方)は様々で、
例えば、
法律で定められた割合にて登記する(分ける)方法もあれば、
相続人全員の話し合いによって法律で定められた割合とは異なる割合にて登記する(分ける方法)など、当事者の事情に応じて柔軟な対応が可能となっています・・・。
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◎法定相続分による相続登記
法律上、相続が開始すると同時に、
法定相続人は被相続人の財産を法定相続分の割合に応じて所有権(持分)を取得しますので、
法定相続による所有権移転登記(持分移転登記)は、
他の相続人との合意や承諾といったものを必要とせずに、その相続登記を行うことが可能です・・・・。
尚、「自分の相続分だけ相続登記を行う」といったことは認められず、
登記するのであれば相続人全員分の法定相続分に応じた相続登記を行う必要があります・・・。
登記原因は「相続」となります・・。
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◎遺産分割協議による相続登記
相続人全員の合意(遺産分割)があれば、
法定相続分とは異なった割合による所有権移転登記が可能となり、
相続人全員の合意があった証として、登記申請の際に、
「実印にて押印された遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」が必要となります・・・。
A.法定相続分による相続登記をせずに、
被相続人名義の状態から直接、(法定相続分の割合とは異なった)遺産分割協議による相続登記を行うことも、
また、
B.一旦法定相続分による相続登記を行った後に、
遺産分割協議による相続登記を行うことも可能ですが、
Aの手続きは1回の登記で済む分、
登録免許税や司法書士報酬も1度で済み、登記費用面で言えばお徳です・・・。
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登記原因はA.の場合は「相続」で、B.の場合は「遺産分割」となります。
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◎遺贈による相続登記
被相続人が遺言によって遺産を贈与することを「遺贈」と言い、
遺贈には「遺産の○分の○を遺贈する」包括遺贈」と、
「○○市○○町○○番○○の土地を遺贈する」特定遺贈の2種類の遺贈があります・・・。
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遺贈による所有権移転登記を申請する際には、受遺者を登記権利者、相続人全員(若しくは遺言執行者)を登記義務者として、共同で登記申請を行うことになります・・・。
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登記原因は「遺贈」になります・・・。
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◎死因贈与による相続登記
死因贈与とは、贈与者の死亡時に贈与の効力が生じる法律行為で、
遺言者の一方的意思表示によって効果が生じる「遺贈」とは異なり、
死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立します・・・。
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尚、死因贈与の場合は、贈与者の生前中に「始期付の所有権移転仮登記」を行うことが可能です・・・。
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登記原因は「贈与」になります・・・。
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その他、「相続分の譲渡」、「遺留分減殺」 、「相続人不存在」、「特別縁故者への財産分与」などがありますが、また次の機会にご紹介したいと思います・・・。
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