Archive for 2月, 2015
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まだまだ寒い毎日ではあるものの、
立春が過ぎただけあって寒さの峠は越したように感じますね・・・。
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さて、
来月の6日、成年後見や相続・遺言に関する講師を務めさせていただくことになりました。
この講演会は、きよせ権利擁護センター・きよせ社協地域包括支援センターが開催する中高年者向けの法律や生活知識に関するセミナーです・・・。
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同市で講演させていただくのは今年で3回目ですが、
今回もエンディングノートを用いてお話させていただきたいと思います・・・。
ご興味のある方は是非お越し下さい!。
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★テーマ「今、知っておきたい終活の話」
~エンディングノートで学ぶ、成年後見・相続・遺言~
★日時:平成27年3月6日(金)18時30分~20時30分
★場所:生涯学習センター7F(アミューホール)
★参加費:無料
★お問合せ、申込:きよせ権利擁護センター
042-495-5573
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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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共同相続人である親と、
その親権に服する未成年者の子が遺産分割協議を行う場合には、
未成年者に対して特別代理人を選任しなければなりません・・・。
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例えば、
親Aと未成年者の子b・cが共同相続人となる場合、
子b・cそれぞれについて特別代理人を選任し、
Aと特別代理人(2名)の3名にて遺産分割協議を行うことになります・・。
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何故、このような場合に特別代理人を選任しなければならないのでしょう?
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答えは、
通常は親が法定代理人となって子の法律行為を行うものですが、
親子共に相続人であるような場合にもこの原則を適用しますと、
当事者の一方(親)の利益が、他方(子)の不利益になる恐れがあり、
公平を失する(利益相反)と考えられるからです・・・・。
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遺言は、
取り消すことも撤回することも可能です。
・・・・一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。
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前に作成した遺言と後から作成した遺言では、
後から作成した遺言が優先します・・・。
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従い、
作成した日付がとても重要になり、
2月吉日のように、
日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。
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なお、
従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、
新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。
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また、
遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、
遺言内容の撤回があったことになります・・・。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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