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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 4月, 2015

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「遺言の活用(遺言が必要な例)」

◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

従い、

内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、

遺言により、

その目的を達成することができます。

/

◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、

亡き子に代わって、

子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、

子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、

遺言を残しておけば、

よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

/

◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、

財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、

残された妻(または夫)自身の世話など、

しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、

残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、

心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

/

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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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先日より募集しておりました、当事務所の事務スタッフ募集の件についてですが、

只今を持ちまして締め切らせて頂きたいと思います・・・。

沢山のご応募ありがとうございました。

さて、

今日は不動産売買の決済が入っております・・・。

ただ、決裁と言っても、

所有権移転登記等の司法書士としての仕事ではなく、

後見人の立場(ご本人所有の不動産を売却)、「売主」としての決済です・・・。

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

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この度、当事務所の事務スタッフを募集することにしました。

司法書士事務所と言いますと、

登記業務がほとんどと思われるかもしれませんが、

当事務所の場合、

「債務整理業務」が3割、
「成年後見業務」が3割、
「裁判事務や簡裁訴訟代理業務」が2割
「相続、登記業務」が2割・・・・といったところで、

一般的な司法書士事務所さんよりも業務範囲は広いのではないかと思います。

業務範囲が広いということは、色々と大変かもしれませんが、

その分、日常生活において役立つ法律知識がたくさん身につきますし、

なんと言っても、

困っている方を支援する という「やりがい」については言うまでもありません。

「こんな仕事がしたかった!」

と考えていた方からの応募をお待ちしております。

≪募 集 概 要≫

勤務地

  • 西東京市田無町5-2-17-304(田無駅 徒歩4分)

業務内容

  • 事務補助(電話対応、金融機関・法務局等へのおつかい、事務作業等)

応募条件

  • ワード・エクセル・メールが使える方

勤務日

  • 月曜日から金曜日の間で(祝日は休み)、週3日以上(応相談)

勤務時間

  • 9:00〜18:00の間で、4時間以上(応相談)

時給

  • 900円

その他

  • 交通費支給
  • 労働保険(雇用保険、労災保険)有
  • 社会保険(健康保険、厚生年金)無
  • 服装は自由です(スーツでなくてもOKです)。
  • 年齢や学歴は不問です。

応募方法

  • 郵送の場合:履歴書(写真貼付)を当事務所までご郵送下さい。
  • メールの場合:履歴書(写真貼付)をPDFなどデータ化の上、saiyou@shihou.ccまでお送り下さい。

ご注意頂きたいこと

  • 書類選考後、面接させていただく方にご連絡致します。
  • 履歴書は返却致しませんので予めご了承下さい。
  • お問い合わせは、必ず「メール」でお願い致します。電話でのお問い合わせには対応致しかねます。→ saiyou@shihou.cc

以上です。

宜しくお願い致します。

さくら司法書士事務所

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「相続」するのは何もプラスの遺産だけではなく、

借金や債務といったマイナスのものも承継します・・・。

そして、

借金や債務について各相続人がどのように負担するのかについても、

遺産分割協議にて話し合うことが可能であり、

その内容は「有効」です・・・・。

しかし、

相続債権者の「承諾」がない限り、

協議で取り決めた相続債務の負担内容を、

債権者に対抗することはできません・・・。

何故ならば、

相続債権者が関与しない遺産分割協議で、

債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、

相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。

従い(債権者の承諾がない限り)、

相続人は、

法定相続分に従って、

債務を承継することになりますので、

協議にて取り決めた債務負担の割合等については、

「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、

調整する必要があります・・・・。

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