アーカイブ
カレンダー
2015年8月
« 7月   9月 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 8月 24th, 2015

生命保険金は相続財産でしょうか・・・?

生命保険金を受け取る権利は、

保険契約によって発生する扱いが一般的です・・・・。

そして、

生命保険金が相続財産となるかどうかは、

受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。

保険金の受取人を「○山○夫」というように、

具体的な相続人名を挙げて指定していた場合には、

この生命保険金は受取人独自の財産となりますので、

相続財産には含みません・・。

一方、

被相続人自身を受取人に指定していた場合には、

相続財産となるため、

遺産分割の対象となります・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」

公式HPへ>>

関連記事