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さくら司法書士事務所

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生命保険金は相続財産でしょうか・・・?

生命保険金を受け取る権利は、

保険契約によって発生する扱いが一般的です・・・・。

そして、

生命保険金が相続財産となるかどうかは、

受取人が誰と指定されているかによって変わってきます。

保険金の受取人を「○山○夫」というように、

具体的な相続人名を挙げて指定していた場合には、

この生命保険金は受取人独自の財産となりますので、

相続財産には含みません・・。

一方、

被相続人自身を受取人に指定していた場合には、

相続財産となるため、

遺産分割の対象となります・・・・。

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