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さくら司法書士事務所

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相続放棄や限定承認は、

当該相続人が自己のために相続の開始があったことをしったときから3ヶ月以内にしなければ単純承認したことになってしまいます・・・(民915①)

従い、

当該相続人が相続開始があったことを知らなければ(被相続人が死亡したことを知らなければ)この3ヶ月の熟慮期間は進行しませんので、

単に、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をしなかったからといって、

それだけで相続放棄等を諦めることはありません・・・。

また、

3ヶ月経過後に被相続人の遺産が債務超過であるようなことが判明し、

それを知ったような場合は、

相続放棄の申述の受理自体は広く認められることが多いということも忘れないように注意しましょう・・・。

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