Archive for 11月, 2015
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遺産整理業務とは、
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続登記や定期預貯金の名義変更はもちろんのこと、全ての相続財産の承継について必要な手続を行う業務を指します・・・。
具体的には、
戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却といった相続財産の名義変更や換価処分・換金手続などを代理させていただきます・・。
司法書士法施行規則第31条において、司法書士は相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
士業としてこの法律事務が認められているのは、司法書士と弁護士のみです。
遺産整理業務というのは、相続財産の管理業務に他ならず、この規定により司法書士は遺産整理の専門家として業務を行うことができますので、安心してお任せ下さい。
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「贈与による所有権移転登記の申請書」
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登記の目的 所有権移転
登記原因 平成27年11月23日贈与
権利者 小平市○町○丁目○番地○ ○山○子
義務者 西東京市○町○丁目○番地○ 甲○乙○
添付情報 登記識別情報 登記原因証明情報
・・・・・・ 印鑑証明書 住所証明情報
・・・・・・・代理権限証明情報
平成27年11月23日申請 東京法務局 田無出張所
課税価格 金○○○○万円
登録免許税 金○○○○○円
不動産の表示
土地
所在 西東京市○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地籍 123.45平方メートル
建物
所在地 西東京市○町○丁目 ○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺平家建て
床面積 78.90平方メートル
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相続人であっても、
被相続人のことを殺す、
あるいは
殺そうとして刑に処せられた場合は、
当該相続については相続できなくなり、
これを「相続欠格」と言います・・。
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自分よりも先順位の相続人や同順位の相続人に対してこのようなことをした場合や、
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被相続人に詐欺や強迫によって遺言を書かせた場合・・・・、
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あるいは、
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも、
上記同様、相続欠格となります・・・。
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なお、
相続欠格者に子がある場合には、
その子が代襲して相続することになります・・・・。
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不動産登記における登記済権利証(登記識別情報通知)は、
登記権利者(売買における買主や贈与における受贈者etc)と、
登記義務者(売主や贈与者etc)が共同で申請しなければならない場合に必要となります・・・。
・・
それでは相続はどうでしょう?
・・
相続は、
相続開始(死亡)によって直ちにその効力が発生するもので、
被相続人と相続人が共同で申請すべき登記ではありませんので(現実的に亡くなった方との共同申請など無理ですね)、
登記済権利証は、
原則として不要です・・・・。
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但し、
本来であれば登記申請時に法務局に提出しなければならない被相続人の住民票除票や戸籍の附票が、
市町村役場での保存期間の経過などの事情により取得(提出)できない場合は、
登記済権利証が必要になるケースもあります・・・・。
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「検認とは?」
検認は、
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに
遺言書の形状、
加除訂正の状態、
日付、
署名など、
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
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ちなみに、
検認手続きを経ていない遺言書を添付して登記申請をしても、
その登記申請は通りません。
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「検認手続申立て」
検認の申立て(手続き)は、
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し申立てます・・・。
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尚、
封印のある遺言書は(自筆証書遺言)、
家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、
勝手に開封してはいけません・・・。
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