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遺産整理業務とは、
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続登記や定期預貯金の名義変更はもちろんのこと、全ての相続財産の承継について必要な手続を行う業務を指します・・・。
具体的には、
戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却といった相続財産の名義変更や換価処分・換金手続などを代理させていただきます・・。
司法書士法施行規則第31条において、司法書士は相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
士業としてこの法律事務が認められているのは、司法書士と弁護士のみです。
遺産整理業務というのは、相続財産の管理業務に他ならず、この規定により司法書士は遺産整理の専門家として業務を行うことができますので、安心してお任せ下さい。
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