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さくら司法書士事務所

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Archive for 1月, 2016

数次相続の登記をご存知ですか?

数次相続登記とは、
亡くなった方の相続登記をする前にその相続人が亡くなってしまった場合に行う相続登記です。

数次相続にもいろいろなケースがありますので、
紹介したいと思います・・。

≪ケース1≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
その子供であるa2さん、a3さん、a4さんが法定相続分の割合で不動産の登記をする場合は、
①まず最初に父A1さんの相続登記をして、
②その後にBさんの相続登記をします。
法定相続分による登記の場合は、2回相続登記を行う必要があります・・・。

≪ケース2≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
相続人であるa2さん、a3さん、a4さんが遺産分割協議を行った上で相続の登記する場合は、
①父A1さんにおける相続と、母Bさんについての相続についてまとめて遺産分割協議を行うことによって、1回の相続登記で完了することができます。

≪ケース3≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
更にその後に子のa2さんが亡くなり、a2さんには妻のcさんと子(孫)のdさんがいる場合において法定相続分の割合で不動産の登記をする場合は、
3回、法定相続分による登記をしなければなりません。

≪ケース4≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
更にその後に子のa2さんが亡くなり、a2さんには妻のcさんと子(孫)のdさんがいる場合
において、遺産分割協議を行った上で相続の登記する場合は、
①父A1さんにおける相続と、母Bさんについての相続について、a2さんが亡くなっているので、a2さんの相続人であるcさん及びdさんと、a3さん、a4さんの4名にてが協議を行い、遺産分割の内容を決定します。
②上記①の遺産分割協において、a2さんが相続する遺産がある場合には、cさんとdさんが協議をして遺産分割の内容を決定します。
この場合は相続の登記を2回行う必要があります。

≪数字相続登記のまとめ≫
1、法定相続分の割合による相続登記は、すべて行う必要があります。

2、遺産分割の場合には、亡くなった方の法定相続人が同一の場合は、まとめて遺産分割協議をすることができ、相続の登記は1回で済みます。

3、亡くなった方の法定相続人が同一でない場合は、遺産分割協議を別々にする必要があり、
第1の遺産分割で、亡くなった方が相続したという場合は、亡くなった方名義の相続登記を省略して、最終的に相続した方名義に相続登記をすることができるのです。

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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。


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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。


◎無料相談実施中◎
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