Archive for 2月, 2016
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団体信用生命保険とは、
住宅ローン返済中に債務者が死亡又は重度な障害になった場合に、ローン残額に相当する保険金が債権者に支払われる保険で、省略して「団信(だんしん)」とも言われています。
住宅ローンを組んで不動産を購入した場合は、当該不動産には金融機関や保証会社の抵当権が設定され、その後、この団信に加入している債務者が死亡した場合は、その保険金でローン残額が完済されるため、抵当権も消滅します。
しかし、たとえ団信によって住宅ローンが無くなって実質、抵当権が消滅したとしても、抵当権設定登記は自動的に抹消されるものではないので、自ら抵当権抹消登記申請をする必要があります・・・。
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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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所有権保存登記とは、
まだ所有権の登記のない不動産(建物)について初めて行う所有権の登記のことをいいます。
所有権の保存登記を行った以後は、
この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や、抵当権の設定・抹消などの権利変動に関する登記がなされます。
なお、
所有権保存登記をするか否かは所有者の任意に任されており、登記をしなくても差し支えはありませんが、所有権の保存登記がなければ、売買した際の所有権移転登記や金銭を借入れた際の抵当権設定登記など、他の登記を行うことができません・・・。
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遺産整理業務とは、
相続人の皆さまからのご依頼により、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続登記や定期預貯金の名義変更はもちろんのこと、全ての相続財産の承継について必要な手続を行う業務を指します。
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具体的には、
戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却といった相続財産の名義変更や換価処分・換金手続などを代理させていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
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司法書士は、
司法書士法施行規則第31条において、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
士業としてこの法律事務が認められているのは、司法書士と弁護士のみです。
遺産整理業務というのは、相続財産の管理業務に他ならず、この規定により司法書士は遺産整理の専門家として業務を行うことができますので、安心してお任せいただけます。
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ローンや借入金などの被担保債権の全部についてキチンと弁済したのであれば、
抵当権抹消登記をするかどうかに関係なく、抵当権は消滅します。
しかし、
実体上は抵当権が消滅したとしても、抵当権抹消登記をしないと登記事項証明書上の記載が消えることはありませんので、
他人から見れば不動産には抵当権が付いているままです。
このような状態では、
新たに融資を受けたり、当該不動産を売却することは非常に難しいです。
以上のことから、
住宅ローンを完済した際は、必ず抵当権抹消登記をしておくべきだといえます。
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相続登記は管轄する法務局に申請するわけですが、
申請をする際、
添付書類の原本と一緒にそのコピーを提出することによって、登記が完了した際に原本を返してもらうことが可能です。
この手続きを原本還付(げんぽんかんぷ)と言います。
相続登記においてどのような書類が原本還付可能なのかいいますと、
登記原因証明情報として提出する、「遺産分割協議書」、「戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」、「(除)住民票」、「印鑑証明書」などがあげられます。
これら相続関係書類を原本還付しておくことにより、返却された書類を、銀行や証券会社など、不動産登記以外のの遺産相続手続きに使用することができるので、改めて戸籍謄本や印鑑証明書などを用意する必要がなくなります。
原本還付はある意味必須の手続きと言えますね・・・。
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