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相続登記は管轄する法務局に申請するわけですが、
申請をする際、
添付書類の原本と一緒にそのコピーを提出することによって、登記が完了した際に原本を返してもらうことが可能です。
この手続きを原本還付(げんぽんかんぷ)と言います。
相続登記においてどのような書類が原本還付可能なのかいいますと、
登記原因証明情報として提出する、「遺産分割協議書」、「戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」、「(除)住民票」、「印鑑証明書」などがあげられます。
これら相続関係書類を原本還付しておくことにより、返却された書類を、銀行や証券会社など、不動産登記以外のの遺産相続手続きに使用することができるので、改めて戸籍謄本や印鑑証明書などを用意する必要がなくなります。
原本還付はある意味必須の手続きと言えますね・・・。
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