アーカイブ
カレンダー
2016年2月
« 1月   3月 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時


ローンや借入金などの被担保債権の全部についてキチンと弁済したのであれば、

抵当権抹消登記をするかどうかに関係なく、抵当権は消滅します。

しかし、

実体上は抵当権が消滅したとしても、抵当権抹消登記をしないと登記事項証明書上の記載が消えることはありませんので、

他人から見れば不動産には抵当権が付いているままです。

このような状態では、

新たに融資を受けたり、当該不動産を売却することは非常に難しいです。

以上のことから、

住宅ローンを完済した際は、必ず抵当権抹消登記をしておくべきだといえます。

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

Comments are closed.