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所有権保存登記とは、
まだ所有権の登記のない不動産(建物)について初めて行う所有権の登記のことをいいます。
所有権の保存登記を行った以後は、
この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や、抵当権の設定・抹消などの権利変動に関する登記がなされます。
なお、
所有権保存登記をするか否かは所有者の任意に任されており、登記をしなくても差し支えはありませんが、所有権の保存登記がなければ、売買した際の所有権移転登記や金銭を借入れた際の抵当権設定登記など、他の登記を行うことができません・・・。
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