Archive for 3月, 2016
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まだ相続登記を行っていない状態で法定相続分による相続登記を行う場合や、
相続人間で遺産分割協議を行い、そこで合意した内容で相続登記を行う場合は、
登記の原因は「相続」になります。
一方、
既に法定相続分による共有の相続登記行った後に遺産分割協議を行い、
そこで合意した内容に直す登記を行う場合は、
登記の原因は「遺産分割」になります。
このように、
同じ遺産分割協議を行う場合でも、法定相続分による共有の相続登記を先に行っているかどうかによって、登記の原因は異なります・・・。
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抵当権とは、
簡単に言うと、目的物に設定することによって、他の債権者に先立って優先的に返済を受けられるという権利です。
マイホーム購入の際、多くの方は金融機関からお金を借りて購入します。
一方、金融機関は、貸したお金をキチンと回収するために、融資する際はその不動産に抵当権を設定します。
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そして、そのマイホーム購入者(所有者)が、将来、住宅ローンを返済することができなくなると、返済できない以上、マイホームは売却してお金に換えて、返済に充てる必要が生じます。
金融機関は、その不動産に設定してある抵当権の権利を実行して、裁判所にその不動産を売却(競売)してもらうことになります。
不動産を売却(競売)後、
金融機関は、他の無担保の債権者に優先して、売却代金を回収に充てることができます。
しかし、
抵当権等を有していない他の無担保の債権者は、住宅ローンを貸し出した金融機関が債権を回収した後でお金が残っていれば、売却代金から債権を回収することができますが、お金が残っていなければ、不動産の売却代金からは債権を回収することができません。
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つまり、抵当権は優先的に債権を回収するための権利なのです。
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遺産分割協議が成立し相続登記も終わった後、相続人間での都合により、再び遺産分割協議をを行うことはできるのでしょうか?
結論から申し上げますと可能です。
関係者たる相続人全員の合意があるのなら、遺産分割協議のやり直しは法律上、問題ありません。
この場合の不動産登記は、
すでに行ってしまった相続登記を抹消して、新たな遺産分割協議書を作って、不動産を取得した相続人名義に相続登記を行うことになります・・・。
ただし、税務上は遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされずに贈与税が課税される可能性がありますので、注意が必要です。
なお、相続人全員の合意によるやり直しではなく、そもそも法律上、当該遺産分割協議が無効である場合には(例えば、遺産分割協議に参加していない相続人がいる、相続人の一人が遺産を隠していた等)、
当然、遺産分割協議をやり直さなければならず、この場合は、税法上も通常の遺産分割とみなされます。
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遺贈は、
「遺言」によって遺贈者(遺言者)から受遺者に遺産を贈与する方法で、 遺贈者が亡くなった時点でその効力が発生します・・・。
従い、受遺者は遺贈者が死亡して初めて遺贈の事実を知ることもあります・・・。
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死因贈与は、
贈与者と受贈者の間で「贈与者が死亡した時に財産を贈与する」という贈与契約を結ぶことをといいます。
遺贈と異なり贈与は(双方の)契約なので、当然、受贈者も贈与ことを知っています。
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なお、
遺贈も死因贈与も、受贈者には相続税が課されます(贈与税ではありません)。
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