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遺産分割協議が成立し相続登記も終わった後、相続人間での都合により、再び遺産分割協議をを行うことはできるのでしょうか?
結論から申し上げますと可能です。
関係者たる相続人全員の合意があるのなら、遺産分割協議のやり直しは法律上、問題ありません。
この場合の不動産登記は、
すでに行ってしまった相続登記を抹消して、新たな遺産分割協議書を作って、不動産を取得した相続人名義に相続登記を行うことになります・・・。
ただし、税務上は遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされずに贈与税が課税される可能性がありますので、注意が必要です。
なお、相続人全員の合意によるやり直しではなく、そもそも法律上、当該遺産分割協議が無効である場合には(例えば、遺産分割協議に参加していない相続人がいる、相続人の一人が遺産を隠していた等)、
当然、遺産分割協議をやり直さなければならず、この場合は、税法上も通常の遺産分割とみなされます。
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