アーカイブ
カレンダー
2016年3月
« 2月   4月 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

遺産分割協議が成立し相続登記も終わった後、相続人間での都合により、再び遺産分割協議をを行うことはできるのでしょうか?

結論から申し上げますと可能です。
関係者たる相続人全員の合意があるのなら、遺産分割協議のやり直しは法律上、問題ありません。

この場合の不動産登記は、
すでに行ってしまった相続登記を抹消して、新たな遺産分割協議書を作って、不動産を取得した相続人名義に相続登記を行うことになります・・・。

ただし、税務上は遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされずに贈与税が課税される可能性がありますので、注意が必要です。

なお、相続人全員の合意によるやり直しではなく、そもそも法律上、当該遺産分割協議が無効である場合には(例えば、遺産分割協議に参加していない相続人がいる、相続人の一人が遺産を隠していた等)、
当然、遺産分割協議をやり直さなければならず、この場合は、税法上も通常の遺産分割とみなされます。

・・

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

Comments are closed.