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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
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抵当権とは、
簡単に言うと、目的物に設定することによって、他の債権者に先立って優先的に返済を受けられるという権利です。

マイホーム購入の際、多くの方は金融機関からお金を借りて購入します。
一方、金融機関は、貸したお金をキチンと回収するために、融資する際はその不動産に抵当権を設定します。

そして、そのマイホーム購入者(所有者)が、将来、住宅ローンを返済することができなくなると、返済できない以上、マイホームは売却してお金に換えて、返済に充てる必要が生じます。
金融機関は、その不動産に設定してある抵当権の権利を実行して、裁判所にその不動産を売却(競売)してもらうことになります。

不動産を売却(競売)後、
金融機関は、他の無担保の債権者に優先して、売却代金を回収に充てることができます。
しかし、
抵当権等を有していない他の無担保の債権者は、住宅ローンを貸し出した金融機関が債権を回収した後でお金が残っていれば、売却代金から債権を回収することができますが、お金が残っていなければ、不動産の売却代金からは債権を回収することができません。


つまり、抵当権は優先的に債権を回収するための権利なのです。

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