アーカイブ
カレンダー
2016年3月
« 2月   4月 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

まだ相続登記を行っていない状態で法定相続分による相続登記を行う場合や、
相続人間で遺産分割協議を行い、そこで合意した内容で相続登記を行う場合は、
登記の原因は「相続」になります。

一方、
既に法定相続分による共有の相続登記行った後に遺産分割協議を行い、
そこで合意した内容に直す登記を行う場合は、
登記の原因は「遺産分割」になります。

このように、
同じ遺産分割協議を行う場合でも、法定相続分による共有の相続登記を先に行っているかどうかによって、登記の原因は異なります・・・。

・・

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

Comments are closed.