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まだ相続登記を行っていない状態で法定相続分による相続登記を行う場合や、
相続人間で遺産分割協議を行い、そこで合意した内容で相続登記を行う場合は、
登記の原因は「相続」になります。
一方、
既に法定相続分による共有の相続登記行った後に遺産分割協議を行い、
そこで合意した内容に直す登記を行う場合は、
登記の原因は「遺産分割」になります。
このように、
同じ遺産分割協議を行う場合でも、法定相続分による共有の相続登記を先に行っているかどうかによって、登記の原因は異なります・・・。
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