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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
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 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 5月, 2016

相続登記(相続による不動産の名義変更)は義務ではないため、

相続登記をせすにそのまま放置しても(登記名義は被相続人のままでも)特にペナルティや罰金はありません・・・。

しかし、

相続登記をしないと、当該不動産を売却したり、人に貸したり、担保に入れて(抵当権の設定)お金を借りたりすることが出来ません。

また、登記名義が被相続人名義のままでは、

不動産を相続した相続人の権利が保全されず、更に、東日本大震災などの不測の事態が発生した場合などは賠償を受けれないというデメリットも考えられます。

以上のことから、

相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えます・・・。


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相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」
1.被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
2.相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
3.被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
4.不動産を取得する方の住民票
5.不動産の固定資産評価証明
6.登記委任状(司法書士に依頼する場合)
7.運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。


「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

1.被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
2.相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
3.被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
4.遺産分割協議書
5.相続人全員の印鑑証明書
6.不動産を取得する方の住民票
7.不動産の固定資産評価証明
8.登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

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離婚の際に夫婦の共有財産を精算することを「財産分与」と言い、これは慰謝料請求とは別です。

たとえどちらか一方の名義になっていたとしても、婚姻後に取得した財産であれば、原則として財産分与の対象となります。

財産分与を原因とした不動産の名義変更(所有権移転登記)は、離婚の後に行わなければならず、先に名義を変更をしてしまうと、「贈与」とみなされて贈与税が課税される可能性もありますので、注意が必要です。

財産分与を請求できる期間は、原則として離婚のときから2年となりますので、離婚後、できるだけ早めの手続をおすすめいたします。

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相続人の中の一部の者が、
他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するために、
金融機関は預金口座の名義人が死亡したことを知ったら口座を凍結します。

亡くなった方の預貯金は、
原則として法定相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなるため、
法律上は各相続人は自分の法定相続分に応じて預金の払い戻しを請求できます・・・。

しかし、実際の銀行実務においては、
遺産相続争いに巻き込まれたくないといった理由から、銀行や信用金庫等の金融機関は、自らの法定相続分を主張したとしても金融機関は払い戻しに応じてくれません。
従い、各銀行側の手続きに従って相続時の払い戻し手続きを行わないといけないのが現状です。

相続(死亡)による預貯金口座の解約には、少なくとも次の書類等が必要になり、
また、金融機関によっては(ゆうちょ銀行など)、1回の手続きで完了せず、2~3回は金融機関に出向く必要があったりします・・。

  1. 金融機関所定の口座払戻請求書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

上記4の遺産分割協議書は、
法定の要件に則ったものであって銀行口座を特定できるものでなければならず、また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかります。

こういった手続きはもちろんご自身で行うことが可能ではありますが、
これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合、司法書士が代理人となって行うことが可能です。

当事務所は、相続人様(お客様)代わって、亡くなった方の銀行預金口座の相続手続き全てを行うことが可能で、戸籍の収集や「遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなども全てお任せいただけます。
また(当事務所は司法書士事務所ですから)、もちろん、銀行の相続手続きに限らず、不動産の相続登記(名義変更)もあわせて行うことが可能です。

このような相続手続きの全てお手伝いする業務を遺産整理(遺産承継)業務と言います。
詳しくは当事務所ホームページにて案内しておりますので、こちらをご覧下さい>>

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日本国籍を有する方が亡くなった場合、
相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って日本の法務局に相続登記の申請を行います。

相続人が複数いて、そのうちの一人の名義に相続登記をしたい場合は、遺産分割協議書を法務局へ提出する必要があるのですが、
この遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません・・・。

しかし、
相続人の一人が海外に在住の場合はどうしたら良いでしょう?
・・・何故なら、外国には(台湾・韓国を除く)印鑑証明書及び住民票の制度がありません。

このような場合は、
印鑑証明書の代わりに、海外に在住する相続人が在外公館(日本領事館)へ出向き、遺産分割協議書に相続人本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得することによって、印鑑証明書が無くして相続登記を行うことが可能となります。

尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。

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