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日本国籍を有する方が亡くなった場合、
相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って日本の法務局に相続登記の申請を行います。
相続人が複数いて、そのうちの一人の名義に相続登記をしたい場合は、遺産分割協議書を法務局へ提出する必要があるのですが、
この遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません・・・。
しかし、
相続人の一人が海外に在住の場合はどうしたら良いでしょう?
・・・何故なら、外国には(台湾・韓国を除く)印鑑証明書及び住民票の制度がありません。
このような場合は、
印鑑証明書の代わりに、海外に在住する相続人が在外公館(日本領事館)へ出向き、遺産分割協議書に相続人本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得することによって、印鑑証明書が無くして相続登記を行うことが可能となります。
尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。
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