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離婚の際に夫婦の共有財産を精算することを「財産分与」と言い、これは慰謝料請求とは別です。
たとえどちらか一方の名義になっていたとしても、婚姻後に取得した財産であれば、原則として財産分与の対象となります。
財産分与を原因とした不動産の名義変更(所有権移転登記)は、離婚の後に行わなければならず、先に名義を変更をしてしまうと、「贈与」とみなされて贈与税が課税される可能性もありますので、注意が必要です。
財産分与を請求できる期間は、原則として離婚のときから2年となりますので、離婚後、できるだけ早めの手続をおすすめいたします。
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