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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時



離婚の際に夫婦の共有財産を精算することを「財産分与」と言い、これは慰謝料請求とは別です。

たとえどちらか一方の名義になっていたとしても、婚姻後に取得した財産であれば、原則として財産分与の対象となります。

財産分与を原因とした不動産の名義変更(所有権移転登記)は、離婚の後に行わなければならず、先に名義を変更をしてしまうと、「贈与」とみなされて贈与税が課税される可能性もありますので、注意が必要です。

財産分与を請求できる期間は、原則として離婚のときから2年となりますので、離婚後、できるだけ早めの手続をおすすめいたします。

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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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