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相続登記(相続による不動産の名義変更)は義務ではないため、
相続登記をせすにそのまま放置しても(登記名義は被相続人のままでも)特にペナルティや罰金はありません・・・。
しかし、
相続登記をしないと、当該不動産を売却したり、人に貸したり、担保に入れて(抵当権の設定)お金を借りたりすることが出来ません。
また、登記名義が被相続人名義のままでは、
不動産を相続した相続人の権利が保全されず、更に、東日本大震災などの不測の事態が発生した場合などは賠償を受けれないというデメリットも考えられます。・
以上のことから、
相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えます・・・。
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