アーカイブ
カレンダー
2016年6月
« 5月   7月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 6月, 2016

財産分与とは、
離婚の際に夫婦の共有財産を精算することを言います。
慰謝料とは別のもので、原則として離婚のときから2年間、相手方に財産分与を請求できます。

従い(例えば)、
どちらか一方の名義になっていたとしても、それが婚姻後に取得した財産であれば、離婚の際は原則として財産分与の対象となります。

財産分与を原因とした不動産の名義変更(所有権移転登記)は、離婚の後に行わなければならず、離婚に先立って名義を変更してしまうと贈与とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

次に、財産分与(不動産の名義変更)に関係する税金について説明したいと思います。

<贈与税>
財産分与(離婚)によって不動産の名義を変更しても、原則として贈与税は課税されません。

ただし、贈与税を逃れる目的で、形式的に離婚をしている場合は、実質は贈与であると判断されて、贈与税を課税されるケースがあります。

<登録免許税>
財産分与を原因とした所有権移転登記には、登記申請時に不動産の固定資産評価額の「1000分の20」の金額を納付する必要があります。

<不動産取得税>
財産分与によって不動産を取得した場合、原則として不動産の固定資産評価額の100分の3が課税されます。

ただし、
離婚に伴う財産分与が夫婦共有財産の清算を目的として行われた場合は(慰謝料や扶養目的でない場合は)、減免されることもあります。


「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

遺贈とは、
遺言により遺言者の不動産や預貯金などの財産を「贈与」することを意味します。

遺産を「相続」できるのは法定相続人に限られます。
そこで、内縁の妻や孫など法律上の相続人ではない人へ遺産を残すために、よく遺贈がおこなわれます。

遺贈が効力を生じるのは、遺言者が死亡したときです。
従い、
受遺者(財産をもらう人)は、遺言者が死亡した後に、その不動産を自らの名義に変更するための登記手続きをすることになり、これが、遺贈による所有権移転登記です。

遺贈による所有権移転登記は
相続ではなく贈与の一種に当たるため、相続の場合とは異なり、受遺者による単独での登記申請はできません。
受遺者が登記権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)が登記義務者となる共同申請によって、不動産の名義変更を行います。


◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事