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さくら司法書士事務所

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Archive for 6月 12th, 2016

遺贈とは、
遺言により遺言者の不動産や預貯金などの財産を「贈与」することを意味します。

遺産を「相続」できるのは法定相続人に限られます。
そこで、内縁の妻や孫など法律上の相続人ではない人へ遺産を残すために、よく遺贈がおこなわれます。

遺贈が効力を生じるのは、遺言者が死亡したときです。
従い、
受遺者(財産をもらう人)は、遺言者が死亡した後に、その不動産を自らの名義に変更するための登記手続きをすることになり、これが、遺贈による所有権移転登記です。

遺贈による所有権移転登記は
相続ではなく贈与の一種に当たるため、相続の場合とは異なり、受遺者による単独での登記申請はできません。
受遺者が登記権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)が登記義務者となる共同申請によって、不動産の名義変更を行います。


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