アーカイブ
カレンダー
2016年7月
« 6月   8月 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

このような(タイトルのような)質問がたまにあります。

そもそも相続による不動産の名義変更は義務ではないため、相続登記を行わないでいても罰金等はありませんし、また、相続による不動産の名義変更には期限はないため、親名義の家に住み続けたとしても違法にはなりません。

しかし、名義をそのままにしてくと、

「はじめは仲の良かった兄弟が不仲になってしまい、その結果、遺産分割協議が出来ず、名義変更することが困難になった。」

「相続人の中で相続が発生し、遺産の分け方などについて協力してくれない相続人がでてきてしまった。」

「名義変更しないまま自分が亡くなってしまった結果、自分の子供に負担を残すことになった。」

といった問題が起こり得ます・・。

従いまして、不動産の名義変更は出来るだけ早めに済ましておくことをお勧めします。

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

Comments are closed.